こんにちはEMANONシェアサロンブログ編集部です。
今回の記事は『開業届』についての記事となります。
『開業届』とは何か?届けを出さないとどうなる?などを掘り下げてお伝えしていこうと思います。
フリーランス美容師にとっては欠かせない情報となりますので、ぜひとも最後まで読んでみてください!
開業届とは?
開業届(かいぎょうとどけ)とは、個人事業の開業を税務署に届け出ることです。
そのまんま過ぎてよくわからないと思いますが進めていきますね。
まず前提として、フリーランス美容師は【個人事業主】という扱いになります。
意外にこのことを知らない方も多くいることを感じます。
個人事業主は原則として開業届を提出することになっています。
ただ、提出しなかったからといって罰則があるわけではありません。
「じゃあ、めんどくさそうだから提出しなくていいかー。」
というお声が聞こえてきそうですが、開業届を提出したほうがいろいろとメリットがあるのでぜひとも開業届を出すことをオススメします。
開業届けを出すことによるメリット
青色申告ができる
大きいメリットとしてはこれですね。
「青色申告」は節税メリットが大きいので、ぜひともやっておきたい所です。
では詳しく説明していきますね。
青色申告のメリット
フリーランス、個人事業主は「確定申告」をしなくてはいけません。
その年の収入や支出や経費を計算して申告するという、皆さんがあんまり好きではない作業が必要となります。
その際に「青色申告」ですと65万円が控除されます。
確定申告の際に収入から65万円引かれるのでその分税負担が軽くなります。
白色申告には特別な控除はありません。
節税としてはとても効果的なので、やっておいて損はないです。
ただし、「複式簿記」というやり方で申請しないといけないのです。
簿記の経験がない方にはよくわからないかと思いますが、最近の会計ソフトは自動的に複式簿記を作成してくれますので特に心配ないと思います。
日々の収入や経費を会計ソフトに入力しているだけで来たる確定申告の時には自動的に複式簿記で提出できるというかんじです。
もしくは複式簿記ではなくても青色申告なら10万円控除です。
白色申告でも確定申告はするので、どうせならしっかり控除を使った方がいいと思います。
開業届と同時のタイミングで「青色申告承認申請書」を出すことで青色申告することが可能になります。
めんどくさいと思って行動しないと大変損をすることになりますのでぜひとも青色申告で確定申告しましょう。
他のメリット
屋号を決められる
屋号というのは会社でいう「株式会社〇〇」のような活動するための名前のようなものですね。
フリーランス美容師さんでスタイリスト名で活動している方なんかは屋号が決められるのもメリットですね。
開業届けを出して屋号を決めて活動しているという事は社会的信用も少し上がると思います。
屋号は特に決めなくても大丈夫なので、ここは人それぞれで変わってくるポイントとなります。
・30万円未満の経費をその年に計上できる
パソコンなど10万円を超える経費は基本的に耐用年数に応じて減価償却と言って何年かに渡っての経費計上となります。
ただ、青色申告をしておくと30万円未満の減価償却資産をその年の確定申告に経費としてそのまま計上できます。
その年の節税効果として役立てますね。
・家族への給与が全額必要経費にできる
生計を共にする家族に給料を支払っている場合は青色申告の場合「全額経費」にできます。
家族が美容師で、アシスタントしてもらっていたり、手伝ってもらっていたりする場合は給料として出しておくことでそれが丸々経費として計上できます。
まとめ
・開業届は、青色申告ができるので出したほうがよい
という結論です。
白色申告の方より節税効果がだいぶ変わってきますので、フリーランス美容師さんはぜひやってみてください!
それではまた!
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